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ご応募の前に
Attention
警備業法の規定により、以下の項目に該当する方のご応募は出来ませんので予めご了承ください。
18歳未満の方(高校卒業生は除く)
18歳未満の方は警備員になれません。高校卒業後の新卒の方は就業可能です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
破産手続き中の方は就業できません。役所で発行される身分証明書に記載されます。
破産手続き終了後に警備員になることができます。
過去に禁固以上の刑になり、刑期を終えてから5年以上経過していない方
刑期を終えてから5年が経過していなければ、警備員になることはできません。刑期を終えて5年以上経過していれば、警備員になることが可能です。
直近5年間で警備業法に違反した方
これは警備業法の違反に関するものです。実刑の有無にかかわらず違反した時点で失格です。警備員としての法律を破ったわけですから、当然の結果です。
反社会的勢力者及び反社会的勢力者と関わりがある方
反社会的勢力者(暴力団員等)、反社会的勢力者と関りがある方も就業できません。
アルコール、薬物中毒の方
中毒症状の重い軽いは関係なく就業できません。
集団または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある方
簡単に説明しますと「約束を守れない人」のことです。何度も法律違反をしている人などが対象となります。
心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うこと難しい方
医師の許可がない心身障害の方は警備員になることができません。しかし、医師の許可があれば、心身障害があっても警備員になることが可能です。

























